住宅ローン審査通過の情報配信

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東日本大震災での二重ローン回避

東日本大震災での二重ローン回避

住宅金融支援機構が、東日本大震災で自治体の集団移転に参加する住宅ローン契約者を対象に、被災した土地などの『抵当権放棄』と『返済の減免』の検討に入ったことが29日までに、分かりました。

仙台市の集団移転参加者を対象に実施。他の被災地の契約者にも拡大を検討する考えです。
実現すれば、住宅再建を目指す被災者にとって『二重ローンの回避』につながり、集団移転を大きく後押ししそうです。

集団移転では、自治体が被災者から土地を買い取り、移転先に宅地を整備する形が基本となる。
ただ、多くの土地は震災後、評価額が震災前より大幅に目減りしており、被災者が土地を売却してもローンを完済できない事態が想定される。
抵当権が住宅機構に残ることも、移転の障壁になっており、仙台市が住宅機構に対応を要請していた。
仙台市の集団移転に参加するローン契約者について検討されている案は、契約者が市に土地を売却し、代金を返済に充てることを条件に住宅機構が抵当権を抹消。残債は、個人債務者向けの私的整理ガイドラインに沿って減免する、などが柱です。

被災者にとっては、自己破産をせずに住宅再建が可能になるなどのメリットがあります。仙台市では200~300世帯程度が対象となる見通しです。同市は銀行などにも支援策の検討を要請する予定。
仙台市は若林、宮城野両区の沿岸部を災害危険区域に指定。住宅の新築や増築を禁じ、約2千世帯を内陸に移転させる方針を固めています。



税制改正で減税充実

税制改正で減税充実

★省エネ効果で減税拡充
税制改正で住宅関連は、省エネ性能の高い住宅向けのローン減税を新設するのが目玉です。
断熱性の高い壁や太陽光発電パネルなどを備え、エネルギー消費量が現行基準より1割以上抑制できるマンションや一戸建てについて、所得税額から控除できる『10年間』の上限額を通常の住宅ローン減税よりも『100万円』増やします。

12年中に入居の場合⇒10年間で最大400万円控除でき、年末調整などで最大40万円の税金が戻る。
13年に入居の場合⇒ローン控除額は最大300万円で▲100万円、それでも一般住宅の場合に比べれば、控除額は100万円多い。

住宅を買う際、親や祖父母から資金援助を受けた場合の贈与税の非課税措置は11年末まででしたが、その期限を3年間延長します。
12年中に贈与を受けた場合は、通常の非課税枠(110万円)とは別に、最大1000万円まで税金はかかりません。

さらに、省エネや耐震性能が高い住宅についてはこの非課税限度額を500万円上乗せ。
12年中に贈与されれば、最大1500万円が特別の非課税枠になります。

これは14年までの時限措置で、特別の非課税枠は・・・
13年に贈与の場合⇒1200万円
14年に贈与の場合⇒1000万円
に段階的に縮小します。

また、一戸建ては3年間、マンションは5年間、固定資産税を『半減』する特例措置も期限を13年度末まで2年間延長します。


景気低迷やデフレの影響による賃金伸び悩みに苦しむ子育て層などの持ち家取得を支援します。